お盆のお坊さんは檀家さんの家へお盆参りで大変忙しくされていると思います。
現在Amazonなどでお坊さん便などで檀家でなくても葬式や法事などにも呼べる時代になり、お経を唱えるだけでは厳しい世の中にもなっています。
まだまだ世間では必要とされているお坊さん。
そんなお坊さんは税金を払わなくてもいいという認識が世間では多くの方が思われていると思います。
しかし現実はそうではないみたいですね。
今回は坊主丸儲けの真実と間違いそしてお坊さんの税金などについてご紹介していきましょう。
お坊さんはお布施すべてが給料?給料はサラリーマンと同じで源泉も引かれている
お坊さんの仕事はお寺の檀家さんなどへの葬式や法事などのお参りのお布施や寄付金が収入源と認識されている方が多いと思います。
それだけでなく幼稚園なども経営もしているところをみると儲かるイメージしかないですよね。
実はお坊さんも宗教法人に雇われている一人なんです。
あくまでもお布施や寄付金は宗教法人に納めることになり、お坊さん個人の収入になることはありません。
例えばA寺があるとしましょう。
このA寺が宗教法人(例:株式会社)A寺となります。
このことからこのお寺のお坊さんは宗教法人の中で雇われている一人となります。
仮に株主としてイメージとしては檀家さんがその相当になるのではないでしょうか。
檀家さんの会計担当などもいて年間の報告義務も行う際、お坊さんの給料としての支払いなども報告することが通常のパターンだそうです。
宗教法人としては税金は非課税のものは多くてもお坊さん個人としては給料としていただく計算となりに、源泉所得税や住民税など一般企業に勤める人たちと納税義務は変わらないそうです。
このほかにも国民年金、国民健康保険の加入も自己負担となるので全く一般市民と変わらないですね。
このことからすべてが坊主丸儲けではないことがわかりました。
次は宗教法人としての税金についてご紹介します。
お寺の幼稚園経営には税金がかかるものが!宗教以外の兼業は課税対象となる場合も
お寺に対する檀家さんの減少傾向は歯止めが効かない状態だとニュースなどでよく目にしますよね。
このことからサイドビジネスとしてお坊さんも幼稚園経営をおこなっているパターンも多く見かけてきます。
記事を読まれている方の近所でも幼稚園経営をされているお坊さんも多いのではないかと思います。
幼稚園経営はお坊さんには税金などで優遇されていると一般では思われていることが多いですよね。
現実はすべてが優遇されていることはないそうです。
お坊さんの幼稚園経営に関しては優遇措置もありますが、納税しなければならないものをあるそうです。
その中身というと、幼稚園の保育料・入園料をはじめ施設設備などの経費は非課税で園児の制服販売や文房具などの販売については課税となるそうです。
このほかにも宗教法人が収益が見込まれる事業(有料駐車場など)を行う際は、法人税が適用されることがあるそうです。
お坊さんにはすべて儲かる仕組みが出来上がっていると思われていましたが決してそうではないことが今回よくわかりました。
お坊さんだけ特別じゃないことで誤解も徐々に取れてくるかも知れませんね。
まとめ
今回のお坊さんの給料から税金についての記事はいかがでしたでしょうか。
実際は坊主丸儲けになれていないお坊さんが多くを占めている世の中になってきたのではないかと思います。
様々な事業展開をするお坊さんも多くなりお寺にまつわるお金の流れもこれから先ドンドン変わっていくのかも知れませんね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。